2005年10月19日

桃太郎逆転敗訴 鬼ら涙

鬼が島に在住する鬼らが、桃太郎による財宝の奪還は自力救済の禁止に当たるとして、損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁は、19日、鬼側の請求を一部認容する判決を下した。
成歩堂龍二裁判長は、桃太郎被告に対して、780万円の損害賠償金及びこれに伴う利息を支払うように命じた。

鬼らは、桃太郎が、地元住民の嘱託を受けて財宝を実力で奪還した行為は、民法が禁止するところの「自力救済」に当たるとし、不法行為に基づく損害賠償請求を起こしていた。
第一審では全面勝訴をおさめた鬼側だが、これを不服とした桃太郎側が控訴した第二審では逆転敗訴。
その後、鬼側の上告によって最高裁にまでもつれこんだ本訴訟が、鬼側の一部勝訴という形で、ようやく終結を見ることとなった。

判決主文で、成歩堂裁判長は「桃太郎の行為は違法性を伴うものであり、例えそれが正義の念から起こされたものであっても、法はそれを正当化することを許すものではない」と述べた。
「正義の味方」に対しての厳しい判決に、裁判の行方を見守っていた昔話の主人公らが一時騒然とする場面もあった。
傍聴に訪れていた金太郎さんは「私も動物虐待で訴えられたらと思うと…」と戦々恐々とした様子だった。

原告である鬼らは「私たちの主張が認められてうれしい。今後も戦っていきたい」と晴れやかな表情を見せたが、その目には涙が光っていた。
一方、思わぬ敗訴を喫した桃太郎被告の弁護士は「日本の司法制度のあり方に疑問を感じざるを得ない」と吐き捨てた。本人のコメントはなかった。

(東洋タイムズ/燕)


at 20:18│ でたらめニュース 
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