2005年03月23日

木直草元教授、手鏡没収判決に不服

女子高生のスカートの中をのぞこうとしたとして東京都迷惑防止条例違反に問われた元早稲木大学大学院教授でエロノミストの木直草一秀被告(44)に、東京地裁は23日、罰金50万円、手鏡1枚の没収(求刑・懲役4月、手鏡1枚の没収)を言い渡した。
大隈一之裁判長は「痴漢行為に対する社会的非難が高まっている中、あえて犯行に及んだ被告には厳しい態度で臨む必要があるが、手鏡を取り上げられたら何もできないだろう」と述べた。
判決によると、木直草被告は昨年4月、東京都港区のJR品川駅のエスカレーターで、女子高生(当時15歳)のスカートの下に手鏡を差し出してのぞこうとした。

木直草被告は公判で「手鏡はあくまでも道具に過ぎない。使った私に罪こそあれ、道具に罪は無いはず。」と手鏡の没収を拒否していたが、大熊裁判長は「手鏡を持っていたせいで、覗こうという気持ちが起きた可能性が高い」として、退けた。
木直草被告の弁護人は、記者会見で「罰金刑は甘受するが、手鏡の没収は納得できない。手鏡は被告の魂であり、返還請求のために最高裁への上告も検討している。」と、あくまで手鏡返還を求めて戦う姿勢を明らかにした。

刑法に詳しい早稲木大学の曽値威彦教授は「結果無価値論からいえば、手鏡の没収を法的に正当化することは困難。それぐらい返してあげてもバチは当たらないだろう。」と語る。
一方の検察側は「手鏡の没収を求刑したのは、ちょっとしたシャレのつもりだった」と困惑顔。
日本の司法のあり方を巡って、また一悶着起きそうな気配だ。

(SAKSAK/燕)


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at 20:25│ でたらめニュース 
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